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ブリーディング技能師

ブリーダーをはじめるにあたっては、公的な必要な資格はありません。
しかしブリーダーに必要な知識は多岐に渡りますのでペット全般、ペット飼養に関する知識、技能を学ぶことが必要となってきます。

自宅で犬を繁殖するだけであれば必要ありませんが、繁殖そして販売をする場合は、平成12年12月1日より施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」第2章第3節「動物取扱業の規制」に基づき、「動物取扱業の届出」が義務づけられました


よりよい血統をめざすため、望ましくない血統をもった子が生まれた場合
血統が続かない様に子を生ませないようにすることも少なくありません。
素人繁殖によって、望まれない子犬が増加して
「動物取扱業の届出」が義務づけらたという経緯があります。

自分がブリーディングをした全ての子犬・子猫には最後まで責任をもち、
引き取られた子犬・子猫のことを常に気にかけ、
しつけや問題行動などに対してアドバイスを与えることがブリーダーの仕事です。
組み合わせによっては、遺伝的病気を誘発する危険もありますので、
総合的な知識、技能の習得は不可欠です。

ブリーダーとしての知識を身につけるための民間資格では
財団法人職業技能振興会主催
「ブリーディング技能師認定試験」があります。

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